請願

 

第168回国会 請願の要旨

新件番号 1186 件名 電磁波の法規制等に関する請願
要旨  携帯電話の普及により、電磁波による健康障害を訴える人が世界的に増え、WHO(世界保健機関)でも、電磁波による健康被害や電磁波過敏症をテーマに国際会議を開催しており、二○○五年一二月、電磁波過敏症という病気を正式に認めている。携帯電話基地局周辺ではうつ傾向、不眠、疲労感、心臓血管系の体調不良やがんの発症率が高いという研究報告も多数出ているが、日本では基地局がどこに何基あるのかさえ知ることができない。総務省は基地局の設置場所や数をすべて把握しているが、事業者の営業情報に該当するとして公開していないからである。WHOは二○○○年に、幼稚園、学校、遊び場の近くに基地局を建てる場合は特別な配慮が必要とする文書を出したが、携帯電話会社は乳幼児のいる住宅地や学校、病院周辺であっても住民の反対を押し切って基地局を建設するため、住民との間に全国で二○○件以上のトラブルが起き、九州では六件の裁判が進行中である。電磁波過敏症を診察・治療できる医師が数人しかいないため、ほとんどの患者が適切な治療を受けることもできず、苦しんでいる。被害の拡大を防ぐためにも、生活環境の電磁波を低減させ、発症者を救済するなど早急な対策と法規制が必要である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、最新の研究例も考慮して、現在の「電波防護指針」を見直すこと。
二、病院・幼稚園・学校・住宅の近くに、携帯電話基地局や無線LANアクセスポイントを設置する場合、十分な安全距離を確保すること。
三、事業者が携帯電話基地局を新設したり何らかの改変を加える場合、情報公開と事前説明会開催を義務付けること。さらに、建設予定地を第三者機関が査定・公表し、地域住民の過半数が同意するまで建設に着手できないようにすること。
四、基地局の位置、送信周波数などの情報をインターネット等で公開すること。

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