請願

 

第168回国会 請願の要旨

新件番号 834 件名 昼夜独居拘禁の改善に関する請願
要旨  二○○七年五月、国連拷問等禁止委員会は、日本政府に対し、拷問等禁止条約第十九条に基づいて勧告を行った。その趣旨を踏まえ、未決拘留者の長期昼夜独居拘禁の改善及び既決収監者に対する、長期昼夜独居拘禁の改善を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、未決拘留者の長期昼夜拘禁の改善について、未決拘留中の被告人を昼夜独居拘禁することによって、多大な弊害が伴うことは、様々な実例で明らかなことであり、専門家からの指摘も多い。その濫用は国民が公平な裁判を受ける権利を危うくし、結果として冤罪(えんざい)など様々な司法犯罪を生ぜしめることが懸念される。国連拷問等禁止委員会の見解は、独居拘禁の使用に関して、「国際的な基準に従って、例外的な措置に留まるよう保障するため、現行法を改正すべきである」とし、また「当該拘禁が拷問等禁止条約に違反している場合には、これを解除するとの観点をもって、専門的な心理学的、精神医学的評価によって、組織的に再調査することを考慮すべきである」というものである。この勧告を誠実に実行し、独居拘禁について改善の措置を行うこと。
二、既決収監者に対する長期昼夜独居の改善について、既決囚に対する長期にわたる独居拘禁もまた、破壊的な効果を持つものである。拷問等禁止条約に違反することは、明らかである。長期にわたる独居拘禁が、懲役ぼけ等々様々な人道上の障害を発生させている状況を看過できない。一の請願事項と同様に早急な改善措置を行うこと。
三、一及び二の請願を実現するためには、本来は立法によって措置すべきである。そのためには時間を要するので、当面、行政措置によって改善できることは対処すべきである。しかし、保坂展人衆議院議員が、先日提出した質問主意書に対する政府の回答を見ると、到底、誠意あるものとは思えない。国連拷問等禁止委員会の勧告を早急に実現するため、法務大臣の下に、昼夜独居拘禁の実態を調査し、見直し改善を行うための調査会を設置し、衆参両院の法務委員会に報告すること。

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