請願

 

第168回国会 請願の内閣処理経過

件名 非血縁者間骨髄移植に係る医療保険の適用範囲拡大に関する請願
新件番号 1359 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H20.6.4
処理要領 一 政府としては、移植骨髄穿刺や骨髄移植について、必要とされる骨髄移植の普及・定着や患者負担の軽減のため、累次の診療報酬改定において移植の実施に必要な費用を評価し、厳しい保険財政の中でも点数の引き上げを図ってきているところである。
 平成二十年度の診療報酬改定においても、同種骨髄移植に関し、骨髄移植を受ける者と骨髄を提供する者(以下「骨髄ドナー」という。)との間の調整が一度終了した後、当該骨髄ドナーが何らかの理由で移植をできなくなった場合に、新たな骨髄ドナーに対して追加的な検査や調整を行う際に必要な費用を更に評価し、当該点数の引き上げを行ったところである。
 移植骨髄穿刺や骨髄移植に係る診療報酬については、今後とも、必要に応じて、中央社会保険医療協議会において検討を行ってまいりたい。

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