請願

 

第168回国会 請願の内閣処理経過

件名 将来展望のある生活を保障するための年金・医療・介護等の社会保障制度の充実に関する請願
新件番号 1048 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H20.6.4
処理要領 一 年金、医療、介護等の社会保障制度は、国民の安心や生活の安定を支えるセーフティネットとして重要な役割を果たしており、これまでも、制度横断的・総合的な視点に立って、年金、介護、医療等の一連の改革に取り組んできたところである。
 厳しい財政状況の中で、少子高齢化の更なる進行に伴い、社会保障給付が年々増加していくことは避けられないが、今後とも社会保障制度がセーフティネットとしての機能を発揮し続けるよう、制度の持続可能性を高めるための不断の見直しを行い、給付と負担を一体的に捉えた改革努力を継続していくことが必要であると考えている。
二 社会保障制度を将来にわたり持続可能なものとしていくためは、今後とも制度を経済・財政とバランスのとれたものとし、給付と負担の均衡を図りつつ、国民の安心や生活の安定を支えるものとして引き続き不断の見直しに取り組む必要があると考えている。
 その際には、自助・共助・公助の役割分担、世代間・世代内の公平性等に留意しつつ、分かりやすく、親切で信頼できる社会保障制度とする必要があると考えている。
三 急速な少子高齢化の中で、国民生活の安定に不可欠な社会保障制度を持続可能なものとするため、これまで、世代間の公平性の確保や給付と負担の均衡を図るべく、低所得者への配慮や激変緩和措置を講じつつ、負担能力のある高齢者にも相応の負担を求める観点から、一連の改革等を行ってきたところである。
 その際、国民健康保険料や介護保険料については、税制改正に伴う影響について必要な激変緩和措置を講じる等の配慮も講じてきたところであり、介護保険料の在り方については、有識者による検討会を開催し、被保険者の公平かつ公正な負担の在り方や事務負担等、多様な観点から検討を行っているところである。
 社会保障制度を持続可能なものとするため、今後とも、高齢者等それぞれの方が置かれている状況に十分配慮しながら、きめ細やかな対応に努めてまいりたい。
四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)に基づき、平成十八年四月一日から、事業主に対して、六十五歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置を講ずることが義務付けられており、平成十九年六月一日現在において、従業員が五十一人以上の企業のうち、約九十三パーセントが高年齢者雇用確保措置を講じているところである。
 また、退職後に再就職を希望する高齢者に対しては、ハローワーク等における積極的な再就職支援を行うとともに、雇用以外の形態での働き方を希望する高齢者に対しては、シルバー人材センターにおいて、地域に密着し、多様なニーズに応じた就業機会を提供する等、多様な就業機会の確保に努めている。
 さらに、意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現を目指すため、当面は「七十歳まで働ける企業」の普及及び促進に取り組むこととしており、企業の先進事例の収集・提供や事業主に対する相談援助を進めるほか、「七十歳まで働ける企業」に対して奨励措置を講じているところである。

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