請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 1439 件名 アスベスト対策基本法の制定、すべての被害者の補償に関する請願
要旨  今日のアスベスト問題は、アスベストを扱っていた労働者や建設従事者の被害にとどまらず、工場の周辺住民やアスベストを含有した建材その他の製品からのばく露など、公害・環境汚染の拡大を予測させる事態である。政府がアスベストの危険性を認識しつつも規制が不十分であったこと、先進国での全面禁止からも大きく立ち後れたこと、企業による十分なアスベスト管理や国民への情報提供がなされなかったことで被害を拡大していることなど、国と企業の責任は極めて大きい。多くの人々がアスベストによる健康被害の不安を抱いている。すべての被害者を政府と企業の責任で救済・補償するとともに、子供たちを含めた将来の健康被害を予防し、ノンアスベスト社会を実現していくための抜本的・総合的な対策を早期に実施するよう求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、アスベスト及びアスベスト含有製品の製造・販売・新たな使用等を速やかに全面禁止すること。
二、アスベスト及びアスベスト含有製品の把握・管理・除去・廃棄などを含めた総合的対策を一元的に推進するための基本となる法律(仮称・アスベスト対策基本法)を制定すること。
三、アスベストにばく露した者に対する健康管理制度を確立すること。
四、アスベスト被害にかかわる労災補償については、時効を適用しないこと。
五、労災補償が適用されないアスベスト被害について、労災補償に準じた療養・所得・遺族補償などの制度を確立すること。
六、中皮腫(しゅ)は原則すべて補償の対象とするとともに、中皮腫の数倍と言われるアスベスト肺がんなど中皮腫以外のアスベスト関連疾患も確実に補償を受けられるようにすること。

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