請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 1433 件名 最低賃金の時間額千円以上への引上げに関する請願
要旨  パート・臨時、請負、派遣などの雇用形態で働く労働者の賃金は正社員に比べて著しく低く、その数は雇用労働者の三人に一人となり、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法第二五条)を奪われている。労働条件は「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」(労働基準法第一条)と定められ、それを保障するだけの賃金水準を確保するために、最低賃金法が定められている。しかし、今の最低賃金額は埼玉県内で時給六八七円であり、月収では一一万円程度にしか到達しない。衣食住を賄うことさえ難しく、社会保障制度の一つである生活保護の水準を下回っており、最低賃金額は、生活実態に合わせて大幅に引き上げることが求められている。また、雇用形態が多様化する中、すべての労働者の最低賃金額を明らかにするためには、時間額だけの設定では不十分である。最低賃金法第四条には「最低賃金額は、時間、日、週又は月によつて定めるものとする。」とあり、日額、月額等の設定は、法律が要請しているところでもある。 
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、現行の地域最低賃金を、時間額一、〇〇〇円以上に引き上げること。
二、日額及び月額の最低賃金額を設置すること。

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