請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 1410 件名 シベリア抑留問題早期解決に関する請願
要旨  元シベリア抑留者の平均年齢は八五歳に達したが、一九四五年八月の日本の敗戦後に始まったシベリア抑留の忌まわしい記憶と歴史の清算がまだ終わっていない。シベリア抑留はソビエト連邦による国際法にもポツダム宣言にも違反した重大な人権侵害であり、大規模かつ組織的な拉致(らち)事件であった。抑留者は六万人を超え、寒さと飢えで地獄の苦しみを味わいながら、抑留期間中の強制労働の賃金も支払われていない。ソビエト連邦(現ロシア)に対する請求権が、一九五六年の日ソ共同宣言によって相互放棄されたものであるなら、日本政府が対応すべきである。一九四九年ジュネーブ条約にも捕虜の派遣国が支払うべきことが明記されており、南方から帰還した元捕虜には、抑留中の労働に対する賃金が支払われている。昨年末、平和祈念事業特別基金の解散も決まったが、最高裁判所も判決の中で述べているとおり、立法府が解決に動くことが残された唯一の道である。戦後六二年、日ソ共同宣言からも五一年になり、高齢の抑留被害者の窮状を理解し、問題の早期解決のための配慮と一層の努力を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、シベリア抑留問題を早期解決すること。

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