請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 496 件名 十八歳選挙権の早期実現に関する請願
要旨  我が国では、選挙権は二十歳から与えられるが、世界の国々の大多数では、十八歳選挙権が実施されており、サミット参加国で実施していないのは日本だけである。政府はこれまで、十八歳選挙権の実施については「慎重に検討する」などと言って、事実上、先送りしてきた。しかし、労働基準法では、十八歳になると深夜業、危険有害業務、坑内労働の制限がなくなる。勤労青年は、所得税納税の義務を負っている。このように、十八歳以上を成人として扱うのが当たり前になっている。また、日本政府も批准した「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」では、「十八歳未満のすべての者」を子供と定義している。世界の流れや日本の社会状況を考えれば、十八歳選挙権を実施するのは当然である。日本の未来を担うのは青年である。青年の政治参加を進めてこそ、社会に活力が生まれ、日本の将来への希望を広げることができる。また、青年が主権者としての自覚を持ち政治に関心を高める状況をつくることと併せて、十八歳選挙権の早期実現を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、公職選挙法第九条を改正し、選挙権年齢を満二十歳から満十八歳に引き下げること。

一覧に戻る