請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 83 件名 憲法改悪反対に関する請願
要旨  憲法は、日本国民とアジアの人々におびただしい惨禍と犠牲を強いた侵略戦争への教訓に立って主権在民、恒久平和、基本的人権、国権の最高機関としての国会の地位、地方自治など、民主政治の柱となる平和的民主的な条項を定めている。取り分け武力行使の永久放棄や戦力不保持を明記する第九条は世界に誇るべき平和の原則である。ところが小泉首相(当時)は憲法を改悪するため、自民党の憲法改正試案を二〇〇五年一一月までにまとめるよう指示し、これを受けて自民党は改憲の手続となる国民投票法案を提出した。現職の首相が期日を設けて改憲案の取りまとめを指示したのは歴史上初めてのことである。国民の「二度と他国を侵略すべきでない」との思いは強く、世論調査でも憲法第九条を支持する人が多数を占めている。今、日本がなすべきことは、先駆的な憲法の平和原則を日本と世界の平和に役立てることである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、憲法の改悪に反対すること。

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