請願

 

第166回国会 請願の要旨

新件番号 58 件名 再審制度における死刑確定者の人権回復の法文化等に関する請願
要旨  昭和二四年一月一三日熊本県球磨郡一勝地村俣口にて熊本県人吉市の自治警員に「ちょっと来い」の一言で連行され、その夜から殺人罪の疑いをかけ取調べに入り、事件当日のアリバイ及び証人、証拠を隠し、強制強要、誘導尋問、暴力、寝食を与えない扱いで、人吉市内で起きた殺人事件の犯人とされ、自白調書が作られ起訴、一審熊本地方裁判所八代支部は事実調べもされなく死刑判決が言い渡され、この判決に不服で上訴するも認められなく、昭和二六年一二月二五日に上告棄却で死刑に確定、この確定に不服で再審を請求すること六回、この間昭和三一年八月一○日三回目の再審受理決定。この決定に検察は証拠隠し・証人偽証罪等の工作で上訴、上審が認め取り消され、このころ最高裁判所長官が「司法の安定には国民の一人二人犠牲にしてもやむ得ない」と発言され、個人の訴えに微力を教わり、日本弁護士連合会人権課に提訴し、この支援で昭和五八年七月一五日六回目の再審で無罪判決があり釈放された。しかし、この釈放は(一)身柄釈放の未解決(二)確定判決の取消し(三)年金制度の通知が不明の三点が未解決で、平成一七年一○月三○日熊本日日新聞上に南野法相(当時)は「法務省の所管外で有効な解決策は見つかっていない。胸が痛むが、良い策が思い浮かばない」と言われる一方で、判例時報では検察官が釈放指揮を執ったので結着したと言い、前記三問題は田宮、小田中、三井、光藤の演習刑訴法三四九などを参照されたいと言い、これから察すると再審制度に国民一人の人権回復は認められてないことが明らかである。日本は民主法治国と世界に強くアピールし努力している。しかし司法界では前記の三点が再審制度に法文化されてなく死刑囚の重荷を負わされている。
 ついては、再審制度に(一)身柄釈放、(二)確定判決の取消し、(三)年金制度の通知を、法文化されたい。(資料添付)

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