請願

 

第166回国会 請願の内閣処理経過

件名 安全・安心の医療と看護の実現に関する請願
新件番号 449 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H19.11.7
処理要領 一 医師の確保については、平成十八年八月に政府において「新医師確保総合対策」をとりまとめ、特に医師不足の著しい県における大学医学部や自治医科大学の暫定的な定員増の容認等を行ったところである。平成十九年度においても、引き続き、医師の集まる拠点病院づくりの推進、病院や診療所などの医療機関相互のネットワークの構築等、医師の確保に向けた様々な対策を推進しているところである。また、平成十九年五月には政府・与党において「緊急医師確保対策について」をとりまとめたところであり、この対策の中でも、医師が不足している地域や診療科で勤務する医師の養成を推進するため、医師養成数の緊急臨時的な増加等を盛り込んでおり、これらの施策を速やかに具体化し、実効性のある対策を講じてまいりたい。
 看護師等については、急速な少子高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、保健医療サービスの担い手となる看護師等の人材確保は極めて重要となっており、これまでも看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)に基づき、資質の向上、養成力の確保、再就業の促進、離職の防止等総合的な対策を推進してきており、看護師等の就業者数は毎年着実に増加しているところである。平成十九年度においても、看護師等養成所及び院内保育施設の運営並びに都道府県が実施している看護師等の確保が困難な医療機関を対象とする人材確保に向けた総合的な支援事業等に対する国庫補助を行っており、今後とも、看護師等の確保に努めてまいりたい。
二 看護職員の配置については、各医療機関の実情に応じて、例えば、時間帯毎に異なる配置を行うことも可能である。なお、平成十八年度診療報酬改定においては、急性期入院医療における手厚い看護体制を取っている病院が入院に係る療養を提供した場合には、より高い評価を行うなどの措置を講じたところである。今後とも、看護職員の適正な配置を始めとする良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に努めてまいりたい。
三 看護師等の夜勤日数については、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき策定された看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成四年文部省・厚生省・労働省告示第一号)において、月八日以内の夜勤体制の構築に向けて積極的に努力する必要があると示しており、また、平成十七年十二月に策定した第六次看護職員需給見通しの策定方針においても、夜勤については「三交代の場合一人月八回以内」と看護職員の勤務の目安を示しているところである。このような中、看護職員の夜勤に関する統計では、三交代制の場合、平成元年では一人月九回であったが、平成十三年では一人月八・三回に減少しているところである。一方、医療技術の進歩、患者の高齢化等により、看護職員の役割は複雑多様化し、その業務密度も高まっていることから、引き続き、看護職員の勤務条件や職場環境の改善を図るために必要な対策を講じてまいりたい。

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