請願

 

第166回国会 請願の内閣処理経過

件名 児童扶養手当の減額率を検討するに当たっての配慮に関する請願
新件番号 40 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H19.11.7
処理要領 一 平成十四年十一月に成立した母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号。以下「改正法」という。)による児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の改正においては、母子家庭に対する支援について、児童扶養手当を中心とする経済的支援から就業・自立に向けた総合的な支援へと転換し、経済的支援のほか、子育てと生活支援、就労支援、養育費の確保など、母子家庭の自立促進施策を総合的に推進するとともに、改正法の施行(平成十五年四月一日)から五年後の平成二十年度より、自立が困難な者に配慮しつつ、児童扶養手当の支給開始から五年経過後の者について手当額を減額する措置を実施することとしているが、その減額措置の適用対象者や減額幅については、平成十八年十一月一日現在の母子世帯等の実態を調査した全国母子世帯調査の結果等や就労支援策等の母子家庭に対する総合的な支援策の進捗状況や、離婚の状況などを勘案し、決定することとしている。
二 母子家庭の母等の就労支援については、平成十五年度以降、ハローワークや地方自治体による支援の強化を図ってきたところであり、(一)ハローワークにおいては、平成十四年度から平成十八年度までの間に、紹介件数が約十八万件から約二十九万件へと約一・六倍、就職件数が約四・六万件から約七・三万件へと約一・六倍増加し、(二)地方自治体においては、例えば母子家庭等就業・自立支援センター事業については、就業相談を利用した者の平成十八年四月から十二月までの間の就職件数は三千九百十八件であり、平成十五年の同期間の七百六十五件に比べ約五・一倍に増加するなど、着実な進展をみせている。
 今後、母子家庭等就業・自立支援センターや子育て女性等に対する再就職支援を実施するマザーズハローワークなどの子育て女性重点支援拠点の全国展開及びハローワークにおける「就労支援アクションプラン」の推進を盛り込んだ「成長力底上げ戦略」も踏まえ、母子家庭の母等の就労支援に係る各種事業の普及と実績の向上を図ってまいりたい。

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