請願

 

第165回国会 請願の要旨

新件番号 540 件名 難病患者などの医療と生活の保障に関する請願
要旨  難病患者のほとんどは、病気の原因も治療の方法も解明されておらず、病気の進行さえも止められず、苦しい闘病、療養生活を余儀なくされている。投薬などによる副作用・合併症に悩まされ、福祉行政においても置き去りにされ、患者はもちろん家族も精神的・肉体的につらい日々を過ごしている。国は昭和四十七年(一九七二年)に難病対策要綱を策定し、医療費の自己負担の解消として、医療費の公費負担制度を継続してきた。しかし、財政難を理由に制度を見直し、一九九八年五月より医療費一部患者負担を強行に導入した。香川県単独事業も国に同じて一部患者負担になった。患者は、就職もできず年金生活を強いられている中で、医療費患者負担は、大きな打撃であるとともに、病院から遠ざかる結果にもなりかねない。また、介護保険の導入により、保険料の徴収、一割負担など、ますます苦しい生活に追い詰められている。こうした苦しみ・困難を少しでも軽減し、希望を持って療養生活を送り、一日も早く社会復帰できるよう願っている。
 ついては、このような実態と願いが国・県の行政に反映されるよう、次の事項について実現を図られたい。

一、リウマチの原因解明と、根本的治療法を確立するための研究を、推進すること。
二、リウマチの特性である痛みや変形では、介護保険制度の要介護認定はされない。症状の変動を考慮し、患者に必要な介護サービスを充実すること。
三、透析者の年齢を問わないなど、介護保険の適用を緩和すること。
四、透析者の介護タクシーを介護保険に適用すること。
五、医療費の定率負担導入、及び入院費の食事助成の有料化をやめること。
六、難病特定疾患以外の難病、及び医療証が交付されていない難病患者の、リハビリの診療報酬を削減しないこと。日数を減らさないで継続できるようにすること。
七、パーキンソン病と老化の境界を区別すること。
八、難病特定疾患と初診時に診断されれば、直ちに特定疾患医療受給者証が交付できるように、認定基準を緩和すること。
九、五万人を超える疾患の難病医療費適用範囲見直しは、撤回すること。

一覧に戻る