新件番号 | 173 | 件名 | 出資法の上限金利の引下げ等に関する請願 |
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要旨 | 個人破産申立件数は二〇〇四年に年間二〇万件を突破し、潜在的な多重債務者が二〇〇万人にも及ぶと言われており、多重債務問題は深刻さを極めている。この問題の根源的原因は、クレジット・サラ金・商工ローン業者等の超高金利にある。 ついては、多重債務問題を解決するため、次の事項について実現を図られたい。 一、出資法の上限金利を利息制限法制限金利まで引き下げること。 刑罰金利である出資法第五条の上限金利を、利息制限法第一条の制限金利まで引き下げること。 二、貸金業規制法のみなし弁済規定を撤廃すること。 貸金業規制法第四三条は、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げれば不要になる。 三、出資法の特例金利の廃止及び保証料名下での出資法及び利息制限法脱法の禁止を行うこと。 日賦貸金業者、電話担保金融及び質屋営業についての特例金利はこれを認める真の社会的・経済的需要は認められず、かえって脱法行為が横行しているので、撤廃すること。約定利息以外で保証料等を徴収し、出資法や利息制限法を脱法していることを禁止すること。 四、利息制限法の撤廃又は同法の制限金利の引上げには反対すること。 むしろ、現在の低金利の金融情勢を考慮して、引下げを検討すること。 |