新件番号 | 162 | 件名 | クレ・サラ(消費者金融)の金利引下げ等に関する請願 |
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要旨 | 二○○四年の個人破産申立件数は二○万件を突破し、経済的理由による自殺者は七、九四七人に及んでいる。現在、二○○万人が高金利・過剰な借金の返済に窮し、生活や事業がいつ破綻(はたん)してもおかしくないとも言われている。その大きな原因は、超低金利時代にもかかわらず、クレジット(キャッシング)・サラ金(消費者金融)・商工ローン業者が利息制限法の制限金利(一五~二○%)を超え、グレーゾーンと言われる出資法の上限金利二九・二%にも及ぶ高利で貸し付けていることにある。本来は無効であるはずの高金利によって、多くの利用者は払う必要のない利息を払わされ、多重債務に陥る結果になっている。二○○七年一月を目途に、出資法の上限金利の見直しが予定されている。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、利息制限法の制限金利を超える出資法の上限金利の引下げ 出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。 二、最高裁判決を踏まえ貸金業規制法のみなし弁済規定の撤廃 最高裁判決が実質認めなかった、貸金業規制法第四三条のみなし弁済規定を撤廃すること。 三、高利貸付を認める出資法の特例金利の廃止 出資法附則の日掛け・電話担保金融の特例金利を廃止すること。 |