請願

 

第165回国会 請願の内閣処理経過

件名 保育制度の改善と充実に関する請願
新件番号 1024 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H19.6.11
処理要領 一 民間主体の設置運営する保育所の運営費については、施設の管理・運営に関し、地方自治体が責任を有する公立保育所とは異なっていることや他の社会福祉事業と比べても事業規模が小さく、経営基盤が必ずしも強くないことから、今後とも引き続き、国が責任を持って負担する必要があると考えている。
二 保育所の整備については、従来より施設整備費の補助など必要な対応を行っているが、平成十八年度においては、待機児童の多い市町村及び老朽化の進んだ施設を中心に重点化を行ったところである。また、いわゆる三位一体の改革の議論における都道府県知事会等の意見を踏まえ、平成十八年度から地方公共団体が自らの責任に基づいて設置・運営する公立保育所に係る次世代育成支援対策施設整備交付金を一般財源化することとしたが、民間保育所に係る次世代育成支援対策施設整備交付金については、待機児童の更なる解消を目指して、各市町村による整備計画に基づく保育所の整備が図られるよう、平成十九年度予算において約百三十億円を確保したところである。今後とも、必要な保育所の整備が推進されるよう、適切に対応してまいりたい。
三 保育料については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)において、家計に与える影響を考慮した上で保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することとし、その決定は市町村が行うこととしているが、近年、保育に係る国の財政規模が拡大している中においても、昨今の厳しい経済情勢等を勘案し、保育所運営費国庫負担金算定のための国と市町村の精算基準である保育所徴収金基準額を据え置いているところである。
四 保育所職員の人材確保については、多様化する保育需要に対応できる資質の高い保育士の確保が課題となっており、これまでも、指定保育士養成施設のカリキュラム及び保育士試験の試験科目の見直しや、保育士研修の充実を図っているところである。
 また、児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十五号)により、平成十五年度から保育士資格を法律上の資格として規定し、名称独占、守秘義務等の規定を整備するとともに、保育所に勤務する保育士に対して、保育に関する知識及び技能の修得、維持及び向上に関する努力義務を規定するなど、保育士の資質向上を図るための措置を講じたところである。今後とも、保育士の研修の着実な実施等を通じて、その資質の向上に努めてまいりたい。

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