請願

 

第165回国会 請願の内閣処理経過

件名 児童扶養手当の減額率を検討するに当たっての配慮に関する請願
新件番号 1 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H19.6.11
処理要領 一 平成十四年十一月に成立した母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十九号)による児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の改正においては、母子家庭に対する支援について、児童扶養手当中心の経済的支援から就業・自立に向けた総合的な支援へと転換し、就労支援など母子家庭の自立促進施策を総合的に推進すると同時に、法律の施行(平成十五年四月)から五年後の平成二十年度より、児童扶養手当の支給開始後五年経過後において自立が困難な者に配慮しつつ手当額を減額する措置を実施することとしたものである。
 このため、平成十八年十一月一日現在の母子世帯等の実態を調査した全国母子世帯調査の結果等を踏まえ、また、就労支援策等の母子家庭に対する総合的な支援策の進展状況や、離婚の状況などを勘案し、減額措置の適用対象者及び減額幅を決定することとしている。
二 母子家庭の母等の就労支援については、平成十五年度以降ハローワークや地方自治体による支援の強化を図ってきたところであり、
(一)ハローワークについては、母子家庭の母等について、平成十四年度から平成十八年度までの間に、紹介件数が約十八万件から約二十九万件に約一.六倍、就職件数が約四.六万件から約七.三万件に約一.六倍に増加し、
(二)地方自治体における取組についても、例えば母子家庭等就業・自立支援センター事業については、就業相談を利用された方の平成十七年四月から十二月までの間の就職件数は、平成十五年の同時期の七百六十五件から三千四百三十一件に約四.五倍に増加するなど、
着実な進展をみせている。
 今後、母子家庭等就業・自立センターや子育て女性等に対する再就職支援を実施するマザーズハローワークなどの子育て女性重点支援拠点の全国展開及びハローワークにおける「就労支援アクションプラン」の推進を盛り込んだ「成長力底上げ戦略」も踏まえ、母子家庭の母等の就労支援に係る各種事業の普及と実績の向上とを図ってまいりたい。

一覧に戻る