新件番号 | 3311 | 件名 | アメリカ産牛肉の輸入禁止の堅持、牛肉食品の原産国表示に関する請願 |
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要旨 | 一月、輸入を再開したばかりのアメリカ産牛肉から特定危険部位である脊柱(せきちゅう)が成田空港で発見され、再び輸入禁止となった。そもそも、食品安全委員会の答申が輸入再開に際しては「(輸入の)前提の確認はリスク管理機関の責任」と日本政府へ厳重な対応を求めていたにもかかわらず、何ら確認作業をしないままに輸入再開を行ったという対応に多くの国民から批判と失望が出た。三月、香港政府は、昨年末に日本政府が現地査察した日本向け施設として認定を受けているアメリカ大手食肉処理施設から輸入した牛肉に骨が混入しているのが見付かり、同社製品の輸入を即日禁止した。 ついては、安全・安心を土台とした食品安全行政の充実のため、次の事項について実現を図られたい。 一、日本と同等の安全対策が実施され確認されるまで、アメリカ産、カナダ産牛肉の全面的な輸入禁止を貫き、安易な輸入再開は断じて行わないこと。 二、外食や中食、加工品を販売する場合にも、牛肉の原産国・原料原産地の表示を義務付けること。 三、国産牛肉の安全確保のため、全頭検査は引き続き継続すること。 |