請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 2819 件名 すべてのリハビリテーション対象者へのリハビリテーションの継続と機会に関する請願
要旨  平成一八年四月の診療報酬改定で設けられた様々な制限により、これから外れた対象者は、たとえ医学的に必要であっても、リハビリテーション医療の保険診療が全く受けられなくなった。例えば、意識障害や重度の合併症等により、本格的なリハビリテーション医療の開始が遅れた場合でも、今回の改定では、原則として発症後最大一八〇日でリハビリテーション医療が打ち切られてしまう。高齢者では、リハビリテーションの中止により、寝た切りなどのより深刻な状況に陥る例が確実に存在する。リハビリテーション医療の継続により、回復が見込まれる場合であっても、厚生労働大臣が定める除外規定以外の疾患では、一律に日数のみで打ち切られてしまう。また保険診療を必要とする国民は、医療費の自己負担割合の増額で既に多額の経済的な犠牲を払っている。これに重ねて、障害のために経済的弱者となった患者が、打切り後のリハビリテーション医療を自費で負担することはできない。リハビリテーション医療の継続がなければ、生活能力の低下や要介護度の重度化を招くことは必至である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、保険診療下で認められるリハビリテーション医療の最大一八〇日までという期限(算定日数上限)を撤廃し、個々の患者の必要性に応じて、リハビリテーション医療を提供できるように条件を変更すること。

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