請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 2583 件名 選択的夫婦別姓制度の導入や婚外子相続差別の撤廃などの民法改正に関する請願
要旨  法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入や婚外子相続差別の撤廃などを盛り込んだ「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申してから、既に一○年が経過した。現民法の親族・相続編(家族法)は家父長的な家制度を温存した旧家族法の規定を継承している部分が多いことから、当初から将来における改正が課題とされていた。一九九六年の答申は裁判所や弁護士会、女性団体など各界の意見を集め、さらに一般の意見を広く求めてまとめられたにもかかわらず、与党内からの強い反対で政府による法案提出に至らず、野党から提案された法案も十分な審議がされず成立に至っていないことは、民意の無視、政府並びに国会の責任放棄である。女性の社会進出、ライフスタイルの多様化が更に進み、様々な家族形態の在り方が受け入れられつつある中で、婚姻によって姓を変えることによる支障、不利益を受ける人がますます多くなり、民法改正を望む声は大きくなっている。婚外子相続差別や女性の再婚禁止期間の規定によって子供や女性、多くの人々の人権を侵害している実態はもはや猶予を許されない。現行の民法の規定をこのまま放置することは、法の下の平等を定めた憲法第一四条、婚姻・家族における両性の平等を定めた憲法第二四条違反である。女性差別撤廃条約や子どもの権利条約を批准しながら国内法の整備を怠っている日本に対して、国連の女性差別撤廃委員会、子どもの権利委員会、自由権規約人権委員会から厳しく勧告を受けていることを重く受け止めるべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、次の内容を盛り込んだ民法改正を行うこと。
 1 選択的夫婦別姓制度を導入すること。
 2 婚外子相続差別を撤廃すること。
 3 婚姻最低年齢を男女共一八歳という男女平等なものにすること。
 4 女性の再婚禁止期間を見直すこと。

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