請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 1961 件名 戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案の速やかな成立に関する請願
要旨  「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」が一日も早く成立するよう求める。八○歳前後に達した第二次大戦の戦争被害者はこの世を去りつつあり、各地から元慰安婦らの訃報(ふほう)が届く。一九九〇年に国会(参議院予算委員会)において慰安婦(戦時性的強制被害者)問題が初めて取り上げられてから既に一五年が経過し、最初の法案提出からも五年が経過した。一九九八年山口地裁、二○○三年東京地裁は、韓国・中国の日本軍による性暴力被害者に対する判決で、立法解決を強く促している。国連やILOなどの国際機関からも繰り返し、慰安婦問題解決の勧告・指摘を受け、二○○二年には台湾の立法院が、二○○三年には韓国の国会がこの法律案の早期制定を期待する決議を採択し、衆参両院議長あてに伝達している。二○○四年にはフィリピン議会下院外交委員会も、この法律案の早期制定を求める決議を採択している。この法案は過去六回参議院に提出され、二○○二年には内閣委員会で審議が行われ、参考人を招致して意見を聴いている。その後審議未了による廃案が続いているが、被害者や各国の国会議員も注目しているこの法律案についてきちんと審議し、その経過や結果をアジアの近隣諸国を始め内外にも説明することが必要である。被害者が生きているうちに問題の解決を図れるよう求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」を早期成立させること。

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