請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 1920 件名 出資法の上限金利引下げ等に関する請願
要旨  個人破産申立件数は二○○四年に年間二○万件を突破し、二○○三年の経済的理由による自殺者が年間八、八○○人を超え、潜在的多重債務者が二○○万人にも及ぶと言われており、多重債務問題は深刻さを極めている。多重債務問題の大きな原因は、クレジット・サラ金・商工ローン業者などの高金利にある。二○○三年七月、やみ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)の制定の際、出資法の上限金利については同法施行後三年を目途に見直すとされ、二○○七年一月とされている。我が国の公定歩合は年○・一○%、銀行の貸出約定平均金利は年二%以下という超低金利であるにもかかわらず、出資法の上限金利年二九・二%は高利であり、利息制限法で定める年一五%から二○%の制限金利も現在の経済状況を踏まえれば、高利と言わざるを得ず、これを超過する金利は市民の生活や中小企業を立ち行かなくする。少なくとも、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが不可欠である。利息制限法は、債務者の生活や事業を守るために極めて重要であり、例外を定める貸金業規制法第四三条のみなし弁済規定は認めることはできない。さらに、日賦貸金業者(日掛け金融)による被害も多発している。電話加入権が財産的価値を失うことになり、電話担保金融の特例を認める必要性も失われている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、出資法の上限金利の引下げ
   速やかに出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。
二、みなし弁済規定の撤廃
   貸金業規制法第四三条のみなし弁済規定はいらない。その撤廃を行うこと。
三、出資法の特例金利の廃止
   出資法附則に定める日賦貸金業者(日掛け金融)、電話担保金融の特例金利は、これを認める真の社会的・経済的需要は認められず、かえって脱法行為が横行しているので、直ちに廃止すること。

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