請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 1426 件名 出資法の上限金利の引下げ等に関する請願
要旨  個人破産申立件数は二年連続で年間二○万件を突破し、破産以外の個人民事再生や特定調停の申立件数を考慮すると、潜在的多重債務者は二○○万人にも及ぶと言われており、社会問題にもなっている。その最大の原因は、クレジット・サラ金・商工ローン業者などの高金利にあり、その高金利を容認している規定が、出資法の上限金利であり、貸金業規制法第四三条のみなし弁済である。出資法の上限金利は、二○○三年七月、やみ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)の制定の際、施行後三年を目途に見直すとされ、二○○七年一月とされている。我が国の公定歩合は年○・一○%、銀行の貸出約定平均金利は年二%以下という超低金利であるにもかかわらず、出資法の上限金利年二九・二%は高利であり、少なくとも、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが不可欠である。また、貸金業規制法は資金需要者等の利益の保護を図ることを目的としながら、第四三条で利息制限法超過利息の取得を貸金業者に認めるという矛盾を犯している。利息制限法は、債務者の生活や事業を守るために極めて重要であり、例外を定める貸金業規制法第四三条は認めることはできない。さらに、日賦貸金業者による被害も多発していることや、電話加入権が財産的価値を失うことから電話担保金融の特例を認める必要性も失われていることからも、金利に関して利息制限法の特例を認める必要性はない。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、出資法の上限金利の引下げ
   出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げること。
二、みなし弁済規定の撤廃
   貸金業規制法第四三条のみなし弁済規定を撤廃すること。
三、出資法の特例金利の廃止
   出資法附則に定める日賦貸金業者、電話担保金融の特例金利を廃止すること。

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