請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 934 件名 男女が共に仕事と家庭を両立させ人間らしく働けるための男女雇用機会均等法の抜本改正に関する請願
要旨  「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)が制定されて二〇年がたち、二〇〇六年に向けて二度目の見直しが検討されている。実効性に乏しい均等法とセットで労働基準法の女子保護規定を撤廃し、さらに総人件費削減をねらう財界・大企業の下でリストラ、派遣・パートなどの非正規雇用への置き換えが進む中で、働く女性の状態は急速に悪化している。一方、ヨーロッパ諸国では、「経済発展とは、詰まるところ生活内容としての質の改善に還元されるべき」との立場から、拘束力を持つEU指令によって男女平等、家庭生活と職業生活の調和を目指す取組が成果を上げている。均等法の見直しに当たり、働く女性の実態と到達を直視し、男女が平等で、共に仕事と家庭を両立させ、人間らしく働けるよう、抜本的な改正を求める。

 ついては、次のように法律を改正されたい。
一、男女雇用機会均等法
 1 名称を「男女雇用平等法」に変えること。男女双方に適用する法律とすること。
 2 間接差別を定義し、その禁止を明文化すること。
 3 現在規定されている労働条件に対する差別禁止の中に、賃金も規定すること。
 4 妊娠・出産に伴うあらゆる不利益扱いを禁止すること。
 5 ポジティブアクションの行動計画の策定と実行を使用者に義務付けること。
 6 セクシャルハラスメントは、使用者の防止と事後の適正対応を義務とし、被害者への解雇・不利益扱いを禁止すること。
 7 差別救済のため権限のある第三者機関を都道府県に設置すること。使用者に立証責任と資料の提出を義務付けること。法律に違反した使用者に罰則規定を設けること。
二、その他の労働関連法
 1 労働時間を男女とも規制し、不払(サービス)残業根絶の通達を完全実施し、年間総労働時間一、八〇〇時間早期達成などで雇用をつくり出すこと。
 2 派遣労働を拡大せず、臨時的・一時的なものに限定し規制すること。パート・派遣など非正規労働者をヨーロッパ並みに、正規労働者と均等待遇を実現すること。

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