請願

 

第164回国会 請願の要旨

新件番号 17 件名 義務教育費国庫負担堅持と教育諸条件整備の拡充に関する請願
要旨  学校事務職員は、学校予算・施設管理など教育条件整備の仕事を通して、また、学校栄養職員は豊かで安全な給食作りと食生活の指導を通して、他の教職員と共に子供の成長と発達に協力・共同して責任を持っている。文部科学省は、「骨太方針二〇〇五」に基づき、義務教育費国庫負担制度そのものを堅持するか否かを中央教育審議会義務教育特別部会で審議させ、答申では、現行の二分の一維持が明記された。一方、地方関係六団体は、国の三位一体改革の動きに合わせ、税源委譲を求める動きを強めていきたいとしている。さらに、政府は義務教育費国庫負担制度の見直し・切捨てを図り、教職員の人件費を一般財源化し、地方自治体への負担とすることを検討している。しかし、教育における条件整備は国と地方公共団体が共同して責任を負うものである。このようなことが実施されれば学校事務職員・学校栄養職員の定数が削減されることが想定され、学校事務・業務の共同実施(センター的組織・複数校兼務)が急速に進むことになる。兼務等により学校事務職員が不在の時間が増えることは、子供の実態に沿ったきめ細かな仕事が困難となり、学校事務の多忙・煩雑化の中で、子供・保護者・教職員の要望への即応性が阻害されることは明らかである。こうしたことからも、第八次教職員定数改善計画を策定し、実質の定数増、複数基準改善となるようにすることはもとより、学校事務職員を各学校の必置・必須職員として位置付けることが必要である。
 ついては、学校教育の充実・発展のため、次の事項について早期に実現を図られたい。

一、義務教育費国庫負担制度を堅持し、拡充すること。
二、財源保障と教職員制度の根幹を維持しないまま、教職員人件費の政令市移管をしないこと。
三、総額裁量制を基に、職種枠を撤廃しないこと。
四、すべての学校の教職員を増やすこと。
 1 学校教育法第二八条第一項の「…学校事務職員を置かないことができる」を削除すること。
 2 標準定数法に基づく就学援助事務加配を速やかに配置するよう県市町村に指導すること。
 3 学校事務職員の複数配置基準を改善すること。

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