請願

 

第164回国会 請願の内閣処理経過

件名 竹島の領土権の早期確立に関する請願
新件番号 2567 所管省庁 外務省 内閣処理経過受領年月日 H18.11.8
処理要領  竹島の領有権に関する我が国の立場は一貫している。政府としては、これまでもあらゆる適当な機会をとらえて、このような我が国の立場を大韓民国政府に対して申し入れる等の外交努力を続けてきている。
 今後とも、我が国として主張すべきは主張しつつ、日韓双方の大局的見地から、竹島の領有権をめぐる問題の平和的解決のため、粘り強く努力してまいりたい。
 なお、我が国は、昭和二十九年九月、口上書をもって竹島の領有権に関する問題について、国際司法裁判所に付託することを提案し、さらに、昭和三十七年三月の日韓外相会談においてもこれを提案したが、大韓民国側は受け入れず、現在に至っている。国際司法裁判所は、紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて動き出す仕組みになっているため、仮に我が国が一方的に提訴を行っても大韓民国側が応訴する義務はなく、大韓民国が自主的に応訴しない限り国際司法裁判所の管轄権は設定されない。いずれにせよ、政府としては、あらゆる可能性を検討しつつ、竹島の領有権をめぐる問題の平和的解決のために引き続き努力していく考えである。
 また、政府としては、竹島の領有権に関する問題の平和的解決のため、日韓双方の国民が、竹島に関する正確かつ客観的な事実について認識を共有することが重要であると考える。このため、我が国の立場を主張し、幅広い理解を深めていく上でより有効な方策を不断に検討しつつ、広報・啓発活動の充実に努めてまいりたい。
 この際、国において竹島問題に関する広報・啓発活動を所管する組織を設置することについては、これまで述べてきた点等を総合的に勘案しつつ検討してまいりたい。

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