請願

 

第163回国会 請願の内閣処理経過

件名 人工内耳に関する請願
新件番号 369 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H18.5.15
処理要領 一 人工内耳の医療保険上の取扱いについては、これまで音声を受信する部分を一組として保険償還価格が設定されていたため、個々の部品が破損した場合に、その状態によって、保険給付の対象となり得るか取扱いが不明確であったことを踏まえ、平成十八年度診療報酬改定においては、特定保険医療材料の機能区分の見直しを行い、個々の部品毎に機能区分を設定して保険給付の取扱いを明確化することとした。
二 補装具給付制度における基準外交付の取り扱いについては、「補装具給付事務の取扱に関する指針について」(平成十二年三月三十一日付け障発第二九〇号通知)により、自治体に対して周知してきたところである。
 補聴用具についても、この指針により基準外交付の対象と解釈し得るものであるから、その旨、全国厚生労働関係部局長会議の機会を通じて自治体に対して周知したところであり、今後ともこの指針の適切な運用がなされるよう努めてまいりたい。
三 難聴幼児に対する適切な療育体制の整備については、全国会議等の機会を通じ、自治体に対して要請を行っているところである。
 また、強度の難聴の幼児に対する指導訓練を行う難聴幼児通園施設については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づき、施設の整備に要する費用の一部を国庫補助しているところである。
 今後とも、自治体の整備計画などを踏まえ、難聴幼児に対するリハビリテーションの適切な提供が図られるよう努めてまいりたい。
四 安全で品質の優れた医療機器を医療現場に迅速に供給することは重要であると考えており、人工内耳についても引き続き迅速に承認審査を行ってまいりたい。

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