請願

 

第162回国会 請願の要旨

新件番号 2614 件名 容器包装リサイクル法改正に関する請願
要旨  一般廃棄物の約六割を占める容器包装のリサイクルを行うため、一九九七年に容器包装リサイクル法が施行された。ところが、リサイクル率は上がっても、使い捨て型ワンウェイ容器の大量生産・大量使用の構造は見直されず、排出抑制に結び付いていない。一方、地方自治体は、リサイクルコストの約七割を占める収集・分別・保管を義務付けられ、分別収集に積極的に取り組む地方自治体の財政を圧迫している。また、これらに要する費用が税金負担では、生産者にもごみ減量に取り組むインセンティブ(誘因)が働かない。容器選択権のある生産者の責任を明確にしない限り、大量廃棄に代わる大量リサイクルに、際限なく税金を使い続けることになる。しかもこの法律は、リデュース、リユース、リサイクルという3Rの優先順位を明確にした循環型社会形成推進基本法の精神からも矛盾しており、これらを推進する様々な経済的手法や規制的手法(例えば、容器課徴金、デポジット制度、自動販売機規制など)を盛り込む視点で見直すことも不可欠である。拡大生産者責任の徹底に基づく、容器包装リサイクル法の改正を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、容器包装リサイクル法を改正し、収集・分別・保管の費用を製品の価格に含めること。
二、リデュース、リユース、リサイクルの優先順位で推進する、様々な手法を盛り込むこと。

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