新件番号 | 745 | 件名 | 動物の愛護及び管理に関する法律の改正に関する請願 |
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要旨 | 人が飼育する動物は、家庭動物、展示動物、実験動物、畜産動物等、様々な分野にかかわっている。これを虐待から守り、適正に飼養し保護することは人間としての責務であり、そのために「動物の愛護及び管理に関する法律」が定められている。この法律は、諸外国の動物保護法と比べて具体性を著しく欠き、実効力に乏しいため、一九九九年に改正された。しかし、動物取扱業の許可制、動物実験の規制など、多くの重要項目が取り入れられず、施行後五年をめどに、再度見直しをすることが附則で定められた。 ついては、二○○五年までに、前回の改正で欠落した次の事項を取り入れ、再改正されたい。 一、動物虐待の定義を明確にすること。 二、虐待罪が適用される動物の範囲を広げること(すべての脊椎(せきつい)動物とすること)。 三、動物実験の規制を行うこと(施設、実験者、動物の数・種類、主な実験内容の実態把握及び規制ができるようにすること)。 四、動物取扱業の範囲を広げること(実験動物販売施設、乗馬施設などを含めること)。 五、動物取扱業者を許可制とし、営業資格を審査し違反者を営業停止できるようにすること。 |