請願

 

第162回国会 請願の要旨

新件番号 740 件名 動物愛護法の改正に関する請願
要旨  二〇〇二年五月に某大手掲示板にて、子猫の公開虐殺が行われた事件をきっかけに、器物損壊罪が動物を虐殺するよりも刑罰が重いという愛護法の在り方にだれもが疑問を感じ始めた。事件の後も、動物虐待が相次いでおり、動物と人間の共存という意味では現行の愛護法は十分ではない。命の重さ、大切さを問い直す意味でも、諸外国に比べ処々の面で欠落している日本の動物愛護法の再改正を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、虐待の定義を細かく規定すること。
二、地方公共団体に動物愛護担当職員を置くことを義務付け、イギリスにおけるアニマルポリス同様の責務と権限を有するようにすること。
三、動物取扱業の範囲を、動物を扱うすべての施設とし、届出制から許可制にし、免許を持つ者のみが営業できるようにすること。そして、生体取扱いにかかわる規定を、施設の特徴ごとに動物虐待が起きないように細かく定めること。
四、動物を繁殖し、販売する者は、免許を必要とするようにすること。繁殖の制限や、その方法については、虐待の定義の中に規定し、それに違反した者は、罰せられ、免許を剥奪(はくだつ)されるものとすること。
五、動物を飼う人には講習を受けることを義務付けること。
六、災害時における被災動物の救済措置について定めること。
七、動物愛護センターを地方公共団体は設置し、そこにおいて、虐待を受けた動物・負傷動物等の保護をし、また、飼い主の不慮の事故、病気、虐待などの理由により、飼い続けることが困難な犬猫を保護し、治療、快復、里親探しを行うことを主たる業務とすること。
八、国民への動物愛護と生命尊重の教育の機会を義務教育の中に位置付けること。
九、罰則については次のように改正すること。
 1 動物取扱業者で、悪質な法律違反があった場合、営業停止の措置を採ること。
 2 逮捕された猟奇的動物虐待者については、カウンセリングを義務付けること。
 3 動物虐待の罰則を器物損壊罪ではなく、生命を扱う愛護法によって裁かれるために、罰金五〇〇万円又は懲役三年以下とすること。
 4 動物虐待の容疑で捕まった容疑者は以後一定期間動物を飼うことを禁じること。
 5 愛護動物に対し、みだりに給餌(きゅうじ)又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は一年以下の懲役又は一〇〇万円以下に処すること。
 6 動物虐待を教唆した者にも罰則を与えることとすること。
 7 無免許で動物取扱業を営んだ者への罰則を定めること。
 8 動物虐待を行った者は、虐待から保護された動物の治療費・費用を負担するものとすること。

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