請願

 

第161回国会 請願の要旨

新件番号 226 件名 育児・介護休業法の改正に関する請願
要旨  男女共同参画社会の実現は二一世紀の我が国社会を決定する最重要課題とされているが、ジェンダーエンパワーメント指数は、世界七○か国中四四位と下がり、リストラ「合理化」による人員減、長時間・過密労働、公的な保育や福祉の後退の下で、多くの女性が、仕事と家庭生活を両立する上で様々な困難を抱えている。少子・高齢化が大きな社会問題となる中で、男女平等社会の実現に向け、子育てや職業生活と家庭生活の両立支援が更に求められている。職場では、昇進・昇給をあきらめなければ、育児・介護休業を取れない、要求しても認められない実態が少なくない。また、有期雇用契約や派遣労働契約が三年までに延長されたことに伴い、これらの労働者に対する育児・介護休業の適用や男性の取得促進も求められている。
 ついては、男性も女性も人間らしく生き、働く社会を実現するため、次の事項について実現を図られたい。

一、育児・介護休業法を改正すること。
 1 雇用契約を繰り返し定めのない雇用とみなされる労働者への適用を法律や政省令に明記するとともに、有期雇用労働者についても、一年以上の雇用期間が経過した後は、残余の雇用契約期間(更新を含む)に育児・介護休業を適用すること。
 2 育児休業の期間を子が三歳に達するまでに延長し、複数回の取得ができるようにすること。当面、保育所入所ができない等の事情がある場合については一年間(二歳まで)の延長ができるようにすること。
 3 介護休業取得を当面、継続して介護を要する状態ごとに一回、一回に付き三か月とし、更に期間を延長すること。取得予定日の数日前の請求を認めること。
 4 育児・介護休業取得の際の代替要員の配置、原職復帰、所得保障の原則を明記すること。
 5 子供の看護休暇は義務規定とし、有給で一年に一○日以上とし、短期の病気の家族介護、検診、予防注射、保育園・学校行事参加等、家族的責任を果たすための休暇に拡充すること。
 6 小学校就学前の子及び要介護の家族を持つ労働者の請求により労働時間短縮ができるようにすること。
 7 家族的責任を有する労働者の転勤等には、本人同意を得ることを明記すること。
 8 不利益取扱禁止規定を実効あるものとし、男性の育児休業取得を積極的に促進すること。

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