請願

 

第161回国会 請願の要旨

新件番号 20 件名 租税特別措置法の改正等に関する請願
要旨  次の事項について実現を図られたい。

一、平成六年四月に施行され平成七年四月に廃止された旧租税特別措置法第七十条の十の規定を復活して、同条の規定中「平成三年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した個人で、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を受けた者」とあるのを「平成五年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した個人で、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を受けた者」に改めること。
二、旧租税特別措置法第七十条第三項中「平成六年四月一日から同年九月三十日までの間」とあるのは「平成十七年四月一日から同年九月三十日の間」に改めること。
三、一及び二の改正規定は、租税特別措置法第七十条の十三とすること。
四、旧特別措置法の例に倣い、物納等の手続規定として租税特別措置法施行令第四十条の十一の規定と同一の規定を設けること。

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