請願

 

第161回国会 請願の内閣処理経過

件名 保育制度の改善と充実に関する請願
新件番号 266 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H17.6.8
処理要領 一 保育所運営費国庫負担金のうちの公立保育所に係る分については、いわゆる三位一体の改革の一環として、全国知事会等地方関係団体から要望があったこと及び公立保育所は地方公共団体が自らその責任において設置していることにかんがみ、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十一号)により、平成十六年度からいわゆる一般財源化を行ったところである。一方、民間保育所については、施設の管理及び運営責任に関し、地方公共団体が責任を有する公立保育所とは異なっていること及び他の社会福祉事業と比べても事業規模が小さく経営基盤が必ずしも強くないことから、その運営費については、今後とも、国が責任を持って負担すべきものと考えている。
二 「少子化社会対策大綱について」(平成十六年六月四日閣議決定)に基づく重点施策の具体的実施計画として、「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について(子ども・子育て応援プラン)」(平成十六年十二月二十四日少子化社会対策会議決定)を策定し、平成十七年度から平成二十一年度までの五年間に重点的及び計画的に講ずる具体的な施策と目標を掲げるとともに、概ね十年後を展望した「目指すべき社会の姿」を提示したところであり、その実現に向けた各般にわたる施策に取り組んでまいりたい。
 また、子ども・子育て応援プランは、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)に基づき地方公共団体が策定する行動計画を踏まえて策定しており、当該行動計画に基づく取組を支援すべく、必要な財源の確保にも努めてまいりたい。
三 保育所職員の人材確保に関する施策については、児童をめぐる環境の変化、児童福祉施策の進展等を踏まえ、多様化する保育需要に対応できる資質の高い保育士の確保が図られるよう、指定保育士養成施設の養成課程及び保育士試験の試験科目について改正を行い、平成十四年度から施行しているところである。
 また、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の改正により、平成十五年十一月から保育士資格が法律上の資格として整備され、名称独占、守秘義務等を規定するとともに、保育所に勤務する保育士に対して、保育に関する知識及び技能の修得、維持及び向上についての努力義務等を規定するなど、保育士の資質向上を図るための措置が採られたところである。今後とも、保育士の研修等が着実に実施されるよう、その支援に努めてまいりたい。
 なお、保育士の処遇については、児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の改正により、平成十年四月から、乳児に対する保育士の配置基準を六対一から三対一に引き上げており、また、保育所運営費国庫負担金においても、保育士の給与水準の見直し等の改善を行ったところである。
四 保育料については、児童福祉法の改正により、平成十年四月から、従来の保育所利用者の負担能力に応じて徴収することができる仕組みを改め、保育料を徴収した場合の家計に与える影響を考慮して児童の年齢等に応じて徴収することができる仕組みとしたところであり、この改正を踏まえ、保育料徴収基準については、所得区分の簡素化を図り、できるだけ均一化した利用者負担となるよう努めているところである。保育料の負担をさらに軽減することについては、保育サービスを受ける者と受けない者との公平を図る必要があること等の理由から、利用者には、保育サービスの対価として、受けたサービスに応じつつ、家計に与える影響も勘案した上で、保育料を負担していただくことが必要であると考えており、慎重に検討すべきであると考えている。
五 保育所の整備については、従来から「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について(新エンゼルプラン)」(平成十一年十二月十九日大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治六大臣合意)や「仕事と子育ての両立支援策の方針について」(平成十三年七月六日閣議決定)による「待機児童ゼロ作戦」等に基づき推進してきたところであるが、今後とも必要な施設整備の推進に努めてまいりたい。

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