請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 3166 件名 民法改正による夫婦別姓も可能となるような制度の導入に関する請願
要旨  夫婦別姓での婚姻が認められないため事実婚や通称使用をするなどの不利益、不都合を訴える人が増えている。氏名権は個人の権利であり、男女平等と個人の基本的人権の尊重を掲げた憲法に基づく社会制度の確立が求められており、婚姻の際に夫婦別姓を選択することや、婚姻後の届出により別姓夫婦となれるような法整備が必要である。一九九六年に法制審議会が選択的夫婦別姓の導入を軸とする民法改正要綱を法務大臣に答申したにもかかわらず、政府の民法改正案はいまだに国会に提出されず、野党共同の改正案が一九九八年以来毎年国会に提出されているが、成立に至っていない。二〇〇三年七月国連女性差別撤廃委員会における日本報告審議においてこの問題を指摘された政府は、合意形成が不十分であると回答したが、二○○一年八月の世論調査でも選択制夫婦別姓の導入への賛成が反対を大きく上回り、男女共同参画会議基本問題専門調査会の中間報告(同年一○月)も、民法改正の早期実現が望まれるとしている。女性差別撤廃委員会は日本政府に対し、夫婦同姓を強制する民法を差別規定として廃止を求める勧告をした。差別規定の廃止は、一九九五年北京行動綱領で各国政府が二〇〇五年までに果たすべきとした約束でもある。男女共同参画社会基本法に基づく男女共同参画基本計画においても、選択的夫婦別氏制度の導入を含む民法改正は、二〇〇五年度末までの検討事項に掲げられている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法を改正し、夫婦別姓も可能となるような制度を導入すること。

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