請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 2867 件名 裁判員制度・刑事裁判手続に関する請願
要旨  「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案」と「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」を見ると、裁判員制度の採用を理由に、刑事裁判での被告人、弁護人の正当な権利を著しく侵害するおそれが強いものであり、刑事裁判制度の重大な改悪である。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案について
 1 裁判員の人数を裁判官の三倍以上にすること。
 2 裁判員の守秘義務については裁判中に限るものとし、罰則を設けないこと。
 3 裁判員を含む裁判所への接触や働き掛けを制限しないこと。
二、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について
 1 検察側の手持ち証拠は、公判開始前に被告人側に全面開示すること。
 2 裁判証拠の目的外使用の禁止規定を設けないこと。
 3 被告人側の主張・立証活動を制約する制度や弁護人に対する制裁など弁護活動を制限する制度を設けないこと。

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