請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 2564 件名 日本人の重国籍容認に関する請願
要旨  海外永住する日本人が増えているが、日本にも家族があり、将来日本に住む可能性も高いため、海外でも日本国民として生活している。欧米先進諸国の多くが重国籍を容認しているが、日本は移住一世の重国籍を認めていない。国民優先政策で様々な国籍制限を設ける国もあり、海外の日本国民の活動は大きく制限されている。やむを得ず外国に帰化し、日本旅券を使い続ければ、法律上は違法になる。外国に帰化する日本人は、日本に家族を残していても、日本の国籍を失う。世界的に重国籍容認国が増える中、移住二世の重国籍を事実上認め、一世の重国籍を禁止する日本の制度は、海外国民の活動の自由を阻み、国際的に誤解されて、国や国民が信用や財産を失う原因になっている。特に国際結婚家族は、居住国の市民権を取得しなければ、職業選択、不動産売買、相続税、年金受給、離婚などで著しく不利になる場合もある。移住一世の国際結婚者や長期永住者が居住国に帰化しても、重国籍者には許されない公職への就任や兵役従事の可能性は低く、外国旅券使用の必要性もなく、日本の法律に抵触する特権を行使することもない。外国国籍取得の時点で日本国籍を喪失すると規定する必要はない。また、海外の出生で外国国籍を取得し、日本国籍を留保している重国籍者は二二歳までに国籍選択が義務付けられているが、国籍選択の要求は当人や家族にとって非常に負担になる。日本国籍を放棄する人もあるが、外国国籍を選択しなければ事実上引き続き重国籍が容認されるため、期限を設ける意味がない。国籍選択の期限は日本国内の住民登録などで自然に行われる時まで延長を求める。多くの先進諸国や移民国が重国籍者を自国民として扱っている。各国との調整で二重の権利行使や義務回避をなくし、国民に対する明快な説明と、国際的な現状に合わせた公平な制度の見直しを求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。(資料添付)

一、日本人の重国籍を容認すること。

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