請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 2215 件名 カラ期間の資格回復措置に関する請願
要旨  昭和五三年五月まで特例によって退職時に厚生年金の脱退手当金を受けたことにより、その間は「カラ期間」となり、将来の年金額に算入されない期間となっているが、共済と同様に金利とともに返還すれば資格を回復できるよう、今回の改正案に追加するよう求める。この手当を受けた女性の大多数は、脱退手当金の意味すら考えることなく、受け取った。その後、年金法が改正され、カラ期間を合わせるとほとんどの人が年金受給権は確立できるようになったが、給付見込額は到底自立した生活を営める金額ではなく、生活保護基準よりはるかに低い金額である。生涯働き続けても賃金格差によって、一般的に年金受給額の低い女性、ましてやカラ期間を足さなければならない女性には有名無実の年金資格期間である。今回の改正では、離婚時の年金分割など、ようやく女性の年金受給額にも目が向けられたが、年金分割はまだ先のことであり、厚生年金加入適用基準の引下げなどは、次回改正まで持ち越されようとしている。権利が確立されても、受給額が今のままでは、自立に向けての生活設計は立てられない。脱退手当金を受けた女性は、年金受給者になる世代である。脱退手当金の返還という代償を払ってでも自分の年金権の回復を図りたいという女性が大多数である。現実問題として、脱退手当金を受けた世代が、自分の人生設計を立てるには、夫の年金額(年金権ではない)の分割と、自分の年金権の回復しか手立てはない。支給額に反映される加入期間を追加取得することは、再就職の難しさを考えると、この年代の女性にとっては不可能に近い。第三号被保険者届出漏れの追加申請が救済措置として認められるなら、脱退手当金の返還による加入期間の回復にも、救済措置を講じるべきである。
 ついては、多様化するライフスタイルに対応するため、次の事項について実現を図られたい。

一、脱退手当金受給者の「カラ期間」資格回復措置を講じること。

一覧に戻る