請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 1432 件名 沖縄本土復帰による制度変更に伴い航空事業を継続できなくなった沖縄航空(株式会社)への対応措置に関する請願
要旨  沖縄の本土復帰前にアメリカ合衆国民政府高等弁務官からエアータクシーの許可を得て航空事業を営んでいた沖縄航空(株式会社)は、復帰に伴う制度変更によって引き続き事業を継続することができなくなった。沖縄返還協定第四条第四項では「合衆国の当局若しくは現地当局の指令に基づいて若しくはその結果として行なわれ、又は当時の法令によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し」と規定されている。沖縄の復帰時に、同航空は、沖縄が本土の法体系への移行に際して採られた国内措置、すなわち復帰特別措置法第五十三条第一項の適用除外とされ、何ら手当も受けることなく不利益を被ったまま今日に至っている。国は、この問題を解決するためにしかるべき対応措置を講ずるべきである。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、国は、復帰という制度変更に伴い航空事業を継続できなくなった沖縄航空(株式会社)への対応措置を講ずること。
二、国は、沖縄航空に対する措置について、復帰処理問題の一環として位置付けること。

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