請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 1293 件名 新靖国神社法の制定反対に関する請願
要旨  一九九九年八月、野中官房長官(当時)は、(一)総理大臣を始め、すべての国民が慰霊を行えるような在り方を考える(二)首相、各国首脳が自由な公式参拝ができるために、合祀(ごうし)されているA級戦犯を分祀する(三)靖国神社から宗教色をなくし、国家の責任で犠牲者を祀(まつ)るために、靖国神社の特殊法人化を図る(四)それらは、二○世紀の未処理の問題であり、二○世紀の間に解決しなければならないといった趣旨の発言をした。言うまでもなく野中発言は、個人の見解としてでなく、内閣の要職である官房長官として発表したものであり、政府の意思を表明した発言は、内外に重大な影響を与え、今日に至っている。自民党有志が、野中発言の直後、「有識者による懇談会」を設置し、幅広い意見の集約を図る考えを表明したのを始め、政府・自民党が、宗教法人靖国神社の見直しなど、幅広い検討に着手する方針を固めている。
 ついては、次の措置を採られたい。

一、政府は、日本国憲法第二○条(信教の自由、政教分離規定)の国家と宗教の分離の原則を尊重・擁護し、国家が宗教に介入することのないように、政治姿勢の徹底を図ること。
二、アジアの信頼を大切にして、国権の最高機関・国の唯一の立法機関である国会(日本国憲法第四一条)は、日本国憲法の原則を尊重・擁護し、靖国神社問題に慎重に配慮し、いかなる形であっても、かつての靖国神社法案のような法律を制定しないこと。

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