請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 656 件名 相続税に関する法律の緊急改正に関する請願
要旨  平成五年三月開始の相続に関し、税務署の勧めによって相続税の延納を選択したが、土地の路線価評価額を、公示価格の八○%相当額まで引き上げるとともに地価税の創設によって、地価を急速に引き下げる施策を採ったため土地バブルは消滅した。のみならず、地価は連年、低落したために、延納担保相続土地の価格は連年値下がりし、しかも、土地取引の急減のため買手が容易に現れないため、延納相続税の支払に困窮している。

 ついては、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のとおり改正されたい。
 第四章中第七十条の十二の次に次の一条を加える。
 (相続税の延納の許可を受けた個人の延納税額についての物納等の特例)
第七十条の十三 税務署長は、昭和六十四年一月一日から平成十年十二月三十一日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した個人で、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を受けた者について、同項の延納税額から平成十四年四月三十日までにその納期限が到来している分納税額を控除した残額(以下この条において「特例物納対象税額」という。)を当該許可に係る延納によっても金銭で納付することを困難とする理由がある場合においては、その者の申請により、特例物納対象税額のうちその納付を困難とする金額を限度として、物納を許可することができる。
二 前項の規定による物納(以下この条において「特例物納」という。)に充てることができる財産は、同項の延納の許可を受けた者の課税価格の計算の基礎となった財産で相続税法の施行地内にある土地(当該土地に係る換地処分により取得した土地その他の政令で定める土地を含む。)とする。
三 特例物納の許可を受けようとする者は、平成十六年五月一日から同年十二月三十一日までの間に政令で定めるところにより、特例物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特例物納の許可を求めようとする税額、特例物納に充てようとする土地(以下この条において「特例物納土地」という。)及び課税価格の計算の基礎となった当該特例物納土地の価額その他必要な事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に(相続税法第四十四条に規定する場合にあっては、当該税務署長を経由して同条の事務の引継ぎを受けた国税局長に)提出しなければならない。
四 前項の申請書は、同項の期間内に一回限り、提出できるものとする。
五 税務署長は、第三項の申請書の提出があった場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第一項、第二項及び前項の規定に該当するかどうかを調査し、その調査に基づき、当該特例物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について当該申請を許可し、又は当該申請を却下する。ただし、当該申請に係る特例物納土地が管理又は処分をするのに不適当であると認める場合においては、その変更を求め、当該申請者が第七項の規定による申請書を提出するのをまって当該申請の許可又は却下をすることができる。
六 税務署長は、前項の規定により許可をし、若しくは却下をした場合又は同項ただし書の規定により特例物納土地の変更を求めようとする場合においては、当該許可に係る税額及び特例物納土地若しくは当該却下をした旨及びその理由又は当該変更を求めようとする旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
七 第五項ただし書の規定により特例物納土地の変更を求められた者は、他の土地をもって特例物納に充てようとするときは、前項の通知を受けた日から二十日以内に、当該変更に係る特例物納土地及び課税価格の計算の基礎となった当該特例物納土地の価額その他政令で定める事項を記載した申請書を当該通知をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に申請書の提出がなかったときは、その者は、当該期間を経過した日において第三項の申請を取り下げたものとみなす。

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