請願

 

第159回国会 請願の要旨

新件番号 250 件名 骨髄バンク利用にかかる患者負担金への医療保険適用に関する請願
要旨  国の主導の下で公的な骨髄バンクが発足してから一一年が経過し、非血縁者間の骨髄移植は一般的な治療法となっている。しかし、今日においても、骨髄バンクを利用した骨髄移植に発生する仲介費用は、いまだ医療保険の対象となっておらず、患者にとって過重な負担となっている。
 ついては、患者の経済的負担を解消し、患者並びに家族が闘病に専念できる環境を整えるため、次の事項について実現を図られたい。
 
一、骨髄バンクを介して骨髄移植を受けるときに患者が負担している患者確認検査料、コーディネート開始料、ドナー確認検査料、ドナー確認検査手数料、最終同意等調整料及び骨髄提供調整料に医療保険を適用すること。

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