請願

 

第156回国会 請願の要旨

新件番号 3569 件名 最低賃金の時間額千円以上への引上げ等全国一律最低賃金の法制化に関する請願
要旨  私たちは、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法第二五条)があり、働く際の労働条件は「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」(労働基準法第一条)と定められている。これを保障する制度が最低賃金法である。しかし、現実の最低賃金は、最も低い沖縄県で時給額六○四円、最高額の東京都でも七○八円にすぎず、まともな生活をするには足りない。賃金の最低額がこのように抑えられ、かつ都道府県ごとに格差が広げられている状態は問題であり、改善が必要である。最近、パートタイムや臨時など時給労働者が増えている。EU諸国ではパートとフルタイムの均等待遇に向けた動きが強まっているが、日本では、賃金格差は広がっており、格差是正のためにも最低賃金の引上げは重要である。また、国民総生産の六割を占める消費を上向かせ、景気を回復させるためにも最低賃金の引上げ、テレワークなど家内労働の最低工賃の引上げが必要である。あわせて、中小零細業者や農民などの下請工賃、米価などの切下げを防ぎ、国民生活の最低保障を支えるナショナルミニマムの確立が重要であり、その基軸となる全国一律最低賃金の法制化が求められている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、現行の地域最低賃金について、時間額一、○○○円以上、日額七、四○○円以上、月額一五万円以上に引き上げるとともに、地域間格差を解消すること。
二、全国一律の最低賃金制度を法制化し、ナショナルミニマム(国民生活の最低保障)の基軸とすること。最低賃金は非課税とすること。
三、家内労働者の最低工賃を大幅に引き上げるとともに、毎年改定すること。また、未適用の家内労働者の業種を新設すること。

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