新件番号 | 3091 | 件名 | 民法改正による夫婦別姓も可能となるような制度の導入に関する請願 |
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要旨 | 夫婦別姓の婚姻が認められないため、やむなく事実婚や通称使用をするなどの不利益、不都合を訴える人が増えている。氏名権は個人の権利であり、男女平等と個人の基本的人権の尊重を掲げた憲法に基づく社会制度の確立が求められている。婚姻の際に夫婦別姓を選択することや、婚姻後の届出により別姓夫婦となることができるような法整備が必要である。一九九六年に法制審議会が選択的夫婦別姓の導入を軸とする民法改正要綱を法務大臣に答申したが、政府の民法改正案はいまだ国会に提出されていない。野党共同の改正案が一九九八年以来毎年国会に提出され、衆議院では継続審議となっている。男女共同参画社会基本法に基づいて策定された男女共同参画基本計画においても、夫婦別姓を含む民法改正は検討事項に掲げられている。二○○一年八月の世論調査では選択制夫婦別姓の導入への賛成が反対を大きく上回り、男女共同参画会議基本問題専門調査会の中間報告(同年一○月)も、民法改正の早期実現が望まれるとしている。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、民法を改正し、夫婦別姓も可能となるような制度を導入すること。 |