請願

 

第156回国会 請願の内閣処理経過

件名 食の安全を守ることに関する請願
新件番号 2566 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H16.2.4
処理要領  食品等の基準については、国民の健康の保護を図る観点から、従来より食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項又は第十条第一項に基づき、衛生上の危害の発生を防止するために必要な規格基準を科学的知見に基づき設定してきており、さらに、第百五十六回国会で成立した食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号。以下「改正法」という。)では、既存添加物については、安全性に問題のあることが判明した品目は、その販売等を禁止できることとし、農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下「農薬等」という。)については、食品の成分に係る規格が設定されていない農薬等が残留する食品の販売等を原則として禁止する、いわゆるポジティブリスト制を導入することとしたところである。
 これらの基準に照らし、国内で製造、加工、流通等する食品に関して、従来より食品衛生法に基づき都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)において、営業施設への指導や立入検査、国内で流通する食品の試験検査及び食品の表示の監視等の監視指導を行っており、国においては、輸入される食品についての輸入時の検査等の監視指導を行っているところであるが、改正法では、厚生労働大臣が監視指導の基本的な方向や重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項などを含む指針を作成するとともに、これに基づいて、国にあっては厚生労働大臣が輸出国における生産地の事情等を踏まえた輸入食品監視指導計画を、都道府県等にあっては当該都道府県等の長が当該都道府県等の地域の実情等を踏まえた都道府県等食品衛生監視指導計画を作成し、当該計画に従い監視指導を行うこととし、効率的かつ効果的に監視指導が実施できる仕組みを導入することとしたところである。また、命令検査の対象食品等の政令指定の廃止、厚生労働大臣による輸入業者に対する営業の禁止又は停止処分の創設、指定検査機関制度の登録制度への見直し及び民間の登録検査機関を活用したモニタリング検査に係る試験等の実施を可能とする等の措置を講じることとしたところである。
 さらに、輸入食品に対する検査体制としては、検疫所の食品衛生監視員を平成四年度から平成十四年度までの十年間で百三名増員し、平成十五年度においても十五名の増員を行った。また、横浜検疫所及び神戸検疫所の輸入食品・検疫検査センターに高度な分析機器を配備するなど、その体制の強化を図っている。
 こうした取組等により、今後とも食品の安全性を確保し、国民の健康の保護に努めてまいりたい。

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