請願

 

第155回国会 請願の要旨

新件番号 1044 件名 金融トラブル解決のための第三者機関設置に関する請願
要旨  構造改革の一環として、不良債権の処理が急がれてきたが、バブル期における金融機関の過剰な融資の結果生じた不良債権の問題が、改めて浮かび上がっている。不良債権の処理に当たっては、借り手、貸手の責任を明確にした上で処理のルールが確立されなければならず、そのためにも、現在発生している多くの金融トラブル解決のための、公的な第三者機関の設置が必要である。特に、金融機関の行き過ぎた勧誘行為によって融資を受けた個人債務者には高齢者が多く、長期化する裁判では問題解決に役立たない場合が少なくない。また、二〇〇〇年五月の金融商品販売法の国会審議では、附帯決議として中立かつ公平で簡易・迅速な裁判外紛争処理制度について、早急に結論を得るよう努めることとの意見が採択された。しかし同年九月に設置された金融トラブル連絡調整協議会は、最終的に業界ごとの相談窓口の一本化と、その中での苦情・紛争解決支援のモデルをまとめたにすぎない。業界を横断した上位の中立かつ公平で権限を持った紛争処理機関の創設は、中・長期的な課題として先送りされたままである。社会正義の確保の上から、また個人債務者の多くが高齢者であることから、一日も早く公的仲裁・あっせん機関の設置を求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、金融トラブル解決のための行政型第三者仲裁機関を設置すること。

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