請願

 

第155回国会 請願の要旨

新件番号 280 件名 児童扶養手当の減額や支給期間の短縮など、改悪の中止に関する請願
要旨  児童扶養手当は母子家庭にとって命綱である。不況によるリストラや収入減がある中で、この手当はますます欠かせないものとなっている。母子世帯は年々増加し、子育てをしながらで思うような仕事に就けず、生活費を得るために朝昼晩と働かなければならないなど必死で生活している。女性の賃金は男性に比べて低く、母子世帯の年間収入は一般世帯の三分の一で、大変厳しい状況である。厚生労働省は、今年度から子供の幸せを第一に考えた総合的な母子家庭等の自立支援策を行うと発表、その中で子育て支援や就労支援、養育費確保などをする代わりに、支給期間を五年間に短縮すると同時に、支給基準を厳しくし、非課税世帯からも減額措置を行うとしている。しかし、就労支援の具体化が始まらない中、また養育費徴収の法制化が未整備のままで、児童扶養手当の切下げだけを先行させるやり方には納得できない。子供が中高生となり、教育費がますます掛かり、手当の必要性は年齢が上がるごとに高まっている中、一八歳まで支給されていた手当を支給開始後五年間に短縮することは余りにも現実を無視している。児童扶養手当は「児童の福祉の増進を図ることを目的」(児童扶養手当法第一条)としている。
 ついては、母子家庭が更なる苦境に陥ることのないよう、次の事項について実現を図られたい。

一、手当額は切り下げないこと。
二、前夫からの養育費を収入に算定しないこと。
三、支給期間の短縮は行わないこと。

一覧に戻る