請願

 

第155回国会 請願の内閣処理経過

件名 輸入食品の残留農薬等の検査を強化するための検査員の大幅増員に関する請願
新件番号 1166 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H15.6.11
処理要領  輸入食品の残留農薬等の検査については、検疫所の食品衛生監視員を平成四年度から平成十四年度までの十年間で百三名増員し、平成十五年度においても十五名の増員を行うとともに、横浜検疫所及び神戸検疫所の輸入食品・検疫検査センターに高度な分析機器や専門の検査員を配置するなど、その体制の強化に努めているところである。
 また、第百五十四回国会においては、特定の国等の特定の食品等の輸入等禁止措置の創設を内容とした「食品衛生法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四号)」が成立し、輸入食品の安全性確保の体制が強化されたところである。
 さらに、第百五十六回国会に提出し、平成十五年五月に成立した「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)」においては、輸入食品に対する監視及び検査を一層充実させるため、命令検査の対象食品等の政令指定の廃止、輸入食品監視指導計画の策定及び公表、厚生労働大臣による輸入業者に対する営業の禁止又は停止処分規定の創設、指定検査機関制度の登録制度への見直し及び民間の登録検査機関を活用したモニタリング検査の実施等の規定を盛り込んだところである。
 今後とも、こうした取組等を通じて、輸入食品を始めとした食品の安全性を確保し、国民の健康の保護に努めてまいりたい。

一覧に戻る