請願

 

第155回国会 請願の内閣処理経過

件名 緊急の保育課題への対応とより良い保育制度の構築に関する請願
新件番号 698 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H15.6.11
処理要領 一 子育て家庭における経済的負担については、その軽減を図るため、保育料について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)上、家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することとしており、また、近年、保育の実施に係る費用はおおむね増加する傾向にあるが、昨今の厳しい経済情勢等を勘案し、平成十一年度以降据え置いているところである。
二 保育サービスについては、その安定的な提供や質の確保の観点から、現行の児童福祉法に基づく認可を受けた保育所が保育サービスを提供することが基本であると考えており、今後とも、新エンゼルプラン等を着実に推進し、保育需要に的確に対応できる体制の整備を図ってまいりたい。
三 保育所の待機児童対策については、都市部を中心とする保育所待機児童への対応が喫緊の課題であり、待機児童ゼロ作戦等を踏まえ、平成十五年度において、保育所を中心に約五万人の受入児童数の増加が図られるよう所要の経費を確保するとともに、パートタイム就労の増大等に対応し、満三歳未満児を対象として、週二、三日程度の利用又は午前若しくは午後の利用を必要に応じて柔軟に選択できる特定保育事業を創設したところであり、今後とも実効ある待機児童対策の実施に努めてまいりたい。
四 保育の内容については、その向上を図るため、保育所運営費国庫負担金の改善を行うとともに、保育所保育指針や保育士養成課程の見直し等を行ってきたところである。また、保育所の機能については、多様な保育需要に対応できるものとするため、新エンゼルプラン等に基づき、その多様化及び強化に努めているところである。
五 新エンゼルプランについては、平成十五年度においても必要な予算を確保し、低年齢児の保育所への受入れの拡大、延長保育及び休日保育の推進、多機能保育所の整備、地域子育て支援センターの整備、一時保育の推進等に努めているところであり、今後とも、その着実な実施に努めてまいりたい。
六 労働者が就業しつつ子の養育等を行うことを容易にするための環境を整備するため、育児を行う労働者の時間外労働の制限等を盛り込んだ育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十八号)が平成十四年四月から全面的に施行されたところであり、その円滑な施行に努めているところである。
 また、平成十五年三月十四日に少子化対策推進関係閣僚会議において決定された「次世代育成支援に関する当面の取組方針」の「基本的な施策」として仕事と家庭の両立を位置付け、実効性のある取組を推進することとしている。
 今後とも、これらの施策を通じ、労働者が就業しつつ子の養育等を行うことを容易にするための施策の推進に努めてまいりたい。
七 過疎地域については、小規模保育所の設置、へき地保育所制度等により、地域の実情に応じた保育対策の推進を図っているところである。
 また、小規模保育所については、平成十二年度より設置認可に係る定員の要件を三十人以上から二十人以上に引き下げるとともに、定員が二十人から三十人までである場合には、保育所運営費国庫負担金において特例的な保育単価を設定することにより、安定的な運営が図られるよう対応しているところである。

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