請願

 

第154回国会 請願の要旨

新件番号 4787 件名 食品衛生法の抜本的改正に関する請願
要旨  食品衛生法は我が国の食品行政の基礎となる法律であるが、食品の安全を確保するという点においては極めて不十分であると言わざるを得ない。このため、食品添加物の厳しい審査、農薬・動物用医薬品の規制(残留基準の設定)、化学物質(ダイオキシンなど内分泌かく乱物質を含む)・新技術を用いた食品(遺伝子組替え食品など)等についての予防原則に立った試験研究の強化、食品安全行政への消費者の参加及び積極的な情報公開などを同法に盛り込み、消費者の安全と健康を保つ法律として抜本的に改正することが求められている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、食品衛生法第一条に「国民の健康のために食品の安全性を確保する」という旨を明記すること。
二、食品の安全行政に関する施策について積極的に情報公開を推進するとともに、食品衛生法に消費者の参画を明記すること。
三、食品衛生法第十一条に食品の表示の目的として「消費者の選択に役立つ」という旨を加えること。
四、すべての食品添加物について指定制度への移行を計画的に進めること。
五、農薬・動物用医薬品の残留基準について設定を計画的に進めるとともに、残留基準が決められていない食品については流通及び販売を禁止すること。
六、化学物質や新技術を用いた食品・容器包装に対する不安や問題に対応した予防的な調査・研究の充実、検査体制の充実など、法制度の運用を強化すること。

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