請願

 

第154回国会 請願の要旨

新件番号 2769 件名 障害者用駐車ますに駐車する健常者に対する罰則規定の新設に関する請願
要旨  高速道路等の障害者用駐車場について、「ハートビル法」(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)では、障害者用の駐車ます数を駐車総数の二%以上と定めている。しかし、平成十二年の調査によると、高速道路のサービスエリア及びパーキングエリアにおける障害者用駐車場のます数は、同法の基準を満たしていないことが判明している。そのうえ、健常者が障害者用駐車場を利用するマナー違反もあり、障害者が利用できる駐車場は不足している。一方、車いすを常用する障害者が自ら自動車を運転し駐車する場合は、ドアを全開にして運転席から車いすに乗り移る必要があるため、車体分のスペースの両側に幅一メートル以上の乗降用スペースが必要となる。このため、障害者は一般の駐車場を利用できない。健常者に対するマナーの啓発だけでは効果がないため、障害者用の駐車ますに健常者が駐車した場合については罰則規定を設け、障害者がいつでも利用したいときに障害者用駐車場を利用できるようにすることが求められている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、障害者用の駐車ますに駐車する健常者に対する罰則規定を設け、車いす専用の駐車場を確保すること。

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